被相続人の登記簿上の住所が古いものとなっていたことに関する相談
相談前の状況
被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なっており、かつ当該住所の変更がかなり前のことであったためそのつながりを証するための戸籍の附票等が廃棄されていたという事案をご依頼いただきました。
通常であれば相続登記をするにあたって登記名義人である被相続人の同一性を証するため住所移転をした記録のある住民除票又は戸籍の除附票等が必要となりますが、そのような書類がない場合は同一性の確認が取れなくなってしまいます。
相談後の結果
登記名義人と被相続人が同一人物であり登記簿上の住所から最後の住所に移ったことを証する書面が存在しない事及び当該事実に間違いのないことを相続人全員が証明書した書類を作成し、法務局に提出することで無事に登記手続きが完了しました。
みたか相続遺言相談プラザからのコメント
こちらのケースは実務ではよく目にするケースではありますが、依頼者の方で法務局に対する書類を整えることは難しいケースとなるかと思われます。
登記手続き上必要となる書類が何らかの理由でそろわない場合でも対応方法を一緒に考えることができますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
相続の無料相談実施中
みたか相続遺言相談プラザでは、お気軽に相続のご相談をしやすいように無料相談を実施ております。
三鷹市内で相続のご相談であれば、ご相談下さい。
三鷹市で相続の相談はみたか相続遺言相談プラザ!三鷹市内で相続の無料相談を実施中【三鷹駅徒歩8分】
- オンライン
相談対応! - 三鷹市外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
みたか相続遺言相談プラザの主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
三鷹市で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで